相談事例

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、遺言書に記載のない財産を発見した場合の対処法について教えてください。(東松山)

私は東松山の実家で両親とともに暮らしている60代女性です。
半年前から体調を崩していた父が先月亡くなり、生前に残してくれていた遺言書の内容に沿って母と私と弟の3人で遺品整理を進めているところです。とくに問題もなく順調に各種手続きを進めていたのですが、その最中に遺言書に記載のない財産を発見してしまいました。
祖父から相続したものの誰がみても使い勝手の悪い土地だったため、父自身も遺言書に記載するのを忘れていたのだと思います。遺言書に記載されていないこの東松山の土地は、どのように対処すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(東松山)

A:遺言書に記載のない財産は「遺産分割協議」によって分割します。

遺言書に記載のない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員による遺産分割協議にて誰がどのように相続するのかを決定します。決定した際にはその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成し、合意した証明として相続人全員で署名・押印を行うことで完成となります。
遺産分割協議書は東松山の土地の名義変更手続きで必須となる書類ですので、必ず作成しておきましょう。

なお、遺言書に記載のない財産であっても遺産分割協議が不要となるケースもあります。
把握しきれないほどの財産を所有している遺言者のなかには、「遺言書に記載されていない財産について」という形で遺言書の本文に明記している方も少なくありません。これは相続財産の記載漏れを防ぐための文言であり、似たような記載がお父様の遺言書にある場合にはその内容に沿って相続します。
ゆえに相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様が残した遺言書を確認することから始めると良いでしょう。

遺言書を確認した結果、遺産分割協議を行うことになった場合に作成する遺産分割協議書には書式等の決まりはとくにありません。しかしながら不動産の名義変更に必要な記載の漏れやミスがあると手続きができなくなるため、ご相談者様のように遺言書に記載のない財産が不動産だった場合には専門家に相談したほうが安心確実だといえるでしょう。

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