危急時遺言について

危急時遺言について

通常、遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の中からいずれかの形式を選んで遺言を記します。しかし特別な場合に限り「危急時遺言」というものが認められています。では、その「特別な場合」とはどういったときなのか見ていきましょう。

一般危急時遺言

遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態など、死期が差し迫っている状態で残す特別の方式による遺言を危急時遺言と言います。
この危急時遺言は、あくまでも緊急時に行う方法で、作成後20日以内に家庭裁判所へ届け出を行う必要があります。危急時遺言を家庭裁判所への提出する際には病院の診断書、作成した一般危急時遺言の写し、遺言者・立会証人全員の戸籍謄本が必要となります。
作成方法は、証人3人以上の立ち合いのもと、遺言者が口頭で遺言を残し、証人が変わりに書面化します。口述筆記が必須で録音は無効ですが、立会人の行う筆記は、自筆でもパソコンによる記入でも可能です。口述筆記が完了したら、遺言者と筆記した証人以外の証人2名は内容についての確認をし、署名・押印をします。
また、一般危急時遺言は、作成後に遺言者の状態が回復し、自筆で遺言書を作成する事が可能になってから6ヶ月を経過した場合に無効となりますのでご注意ください。

以上のように危急時遺言についてご説明をいたしました。しかし、これはあくまでも死が差し迫った緊急的な場合に限られます。ご自身がお元気で意思判断能力が十分にあり、自分の意思をきちんと残すことのできるうちに遺言書を作成する事をお勧めします。

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