公正証書遺言の作成

ご自分の希望を実現するための最も確実な遺言書として、公正証書遺言という公証役場で作成する遺言書があります。公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上と公証人立会のもとで作成されます。遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成します。遺言の内容が法律に沿って作成されているかをその際にチェックしてもらえますので、遺言の記載内容の不備等で無効になることはありません。つまり極めて効力の高い遺言書を作成することが可能になります。

また、公証役場で作成された公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されますので紛失した、見つからない、というようなトラブルを避けられるメリットもあります。

さらに、聴覚障害や言語機能障害のある方が作成したい場合には、手話や通訳による申述や、筆談による口述によって遺言書を作成することができます。

公正証書遺言の作成の流れ

  1. 遺言者は2名以上の証人と公証役場へ出向く。
  2. 遺言者が遺言内容を公証人に口述する。
  3. 公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
  4. 公証人が筆記した内容に間違いがない事を遺言者と証人が確認し、それぞれが署名・捺印する。
  5. 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、これに署名捺印する。

公正証書遺言作成の際に必要な証人と立会人について

公正証書遺言作成の際に必要となる立会人と証人は誰でもなれるわけではありません。下記は証人、立会人となれない人物になりますので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
  • 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)


周囲に証人をお願いできるような人がいない場合には、信頼のある行政書士などの国家資格者に依頼することも可能です。

遺言書の作成の関連項目

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