相続財産が不動産しかないケース

ここでは相続財産が不動産しかない(持ち家の他に財産があまりない)という場合に考えられる問題点について解説していきます。

父は既に他界しており、母、兄、妹の3人家族だった場合の相続を具体例として見ていきましょう。
母と妹は同居しており、兄は家庭を持ち県外で暮らしているとします。

母の財産:住宅2000万円、預貯金300万円の総額2300万と仮定した場合、お母様が亡くなった時の相続人は兄と妹の二人となります。相続人が子供のみの場合、法定相続分は財産の総額を均等に分けるので兄妹それぞれ2300万を2で割った1150万円です。
しかし、実際の財産の割合はほとんどが不動産です。これをきっちり2等分するには、下記のような方法が考えられます。

  1. 不動産を売却し現金化した後、2等分にわける。
  2. 不動産を相続し法定相続に足りない金額を現金で渡す。

1の場合、妹様はそれまで住んでいた家を失うことになるため、自宅を守るためには、妹様が不動産を相続するのが最善です。しかしお母様の遺産の預貯金は300万円しかないため、妹様は2000万の家を手に入れる代わりに法定相続分より850万多く相続したことになってしまいます。

これでは2等分にはならないので、妹様は自分の預貯金から850万円をお兄様に渡すことで2等分したことに出来ます。しかし現実的に妹様に預貯金がない場合、やはり自宅を売却することになってしまいます。そういった問題を解決するのに有効なのが遺言書です。
不動産を妹さんが、残りの預金をお兄さんに相続するように遺言書に記載しておくことで、妹さんと住居を守ることができますし、兄妹間のトラブルを回避することができます。

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