遺言書を取り消したい

遺言書が完成した後に、内容の取り消しや変更をしたい、といった場合には変更ができるのか、というご相談を度々頂きます。遺言書の取り消し、内容の変更はいつでも可能です。民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」となっています。遺言書はあくまで遺言者の希望を叶えるためのものですから、遺言を残したい人の意思で内容の取り消し、修正を行う事が可能です。

遺言書の内容を全て取り消す

遺言書の破棄

遺言書の内容すべてを取り消す場合には、遺言書を破棄することにより完了します。遺言書を破棄する場合には、遺言書の種類によりその方法が異なります。

”自筆証書遺言””秘密証書遺言”の法務局で保管していない遺言書の場合には、お手元にある遺言書を破棄することにより完了します。

“公正証書遺言”の場合は、遺言書の原本が公証人役場に保管されているため手元の謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。一度作成した公正証書遺言を取り消すには、新しい遺言を作成する必要があります。

新たな遺言書の作成

遺言書の効力は、その種類にかかわらず新しい日付の遺言書が優先され効力を持ちます。ですから、公正証書遺言の取り消しは、新しい遺言書を作成することにより取り消すことができます。

自筆証書遺言の一部を訂正したい場合

既に作成してある自筆証書遺言の一部分のみ訂正をしたい場合は、該当箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し訂正箇所に印鑑を押印します。そして欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記載し署名をします。

訂正箇所が1,2箇所であれば訂正でも問題ありませんが、訂正箇所何箇所にも及ぶ場合は非常に分かりにくい遺言書になってしまいますので、新たな遺言書を作成した方が良いでしょう。

遺言書の作成の関連項目

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