遺言書の種類とそのメリット、デメリット
遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。これらの3種の遺言書の作成方法とメリット・デメリットについてご説明いたします。
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人役場で、2人以上の証人立会いのもと、遺言書を作成する方法で、自筆証書に比べ費用や時間が必要ですが、最も確実に遺言を執行できます。公証人と証人立会いのもと作成されますので、この遺言書には押印や日付等の不備はなく、また公証人により内容の確認されているため確実に自分の遺言を執行することが可能です。また、遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
公正証書遺言のメリット
- 確実に遺言を残せる
- 紛失や改ざんがない
- 遺産分割協議が不要なため相続手続きがスムーズに進む
公正証書遺言のデメリット
- 費用や時間がかかる
- 内容の変更などに手間がかかる
- 公証人と証人2名に遺言の内容を知られる※証人には守秘義務が求められます
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全て自筆で遺言書の内容を記入し、日付と署名、押印すれば完成です。平成30年の法改正で、財産目録については通帳のコピーやパソコンで作成した書類等の添付がみとめられため、目録については自書でなくてもよいことになりました。
自筆証書遺言のメリット
- 費用・時間が掛かからない
- 手軽に作成することができる
- 遺言書を書いたこと自体を秘密にできる
- 遺言内容を誰にも知られることがない
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書が発見されないままになってしまうことがある
- 不備、違法性、改ざんの可能性があり、実行の確実性に欠ける
- 相続が発生した際、遺言の開封時に家庭裁判所での検認が必要
※令和2年7月から「自筆証書遺言の保管制度」が施行されました。法務局にて保管の申請をすることで、従来の「検認手続き」は不要となります。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様に公証役場で作成しますが、遺言内容は証人も確認しませんので、内容が法律に沿ったものではない場合や記載内容に不備があった場合には、遺言が執行されない可能性もあります。遺言書の種類としては存在しますが、実際にはあまり利用されていない遺言書の種類です。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 紛失や改ざんの心配がない
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 遺言の内容によってはトラブルの発生や無効の可能性がある
遺言書の作成の関連項目
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