遠方の戸籍の取得について

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を揃える必要があります。戸籍には戸籍謄本(正式名称は「戸籍全部事項証明書」)と戸籍抄本(正式名称は「戸籍個人事項証明書」)があり、相続手続きで必要になるのは、全事項の記載がされている戸籍の写しである戸籍謄本です。戸籍抄本は一人についてのみ記載されている写しのことを言います。

戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所で取り寄せます。被相続人の本籍地が遠方にある場合は、直接窓口へ出向いて取り寄せなければならず、交通費や時間を要します。そのような場合には戸籍謄本は郵送で請求することが可能ですので利用しましょう。また、最近ではマイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば、コンビニのマルチコピー機で証明書が取得できるようになりました。

郵送で戸籍を請求する

郵送請求の必要書類や手数料は役所によって異なる場合がありますので、事前に担当役所に問い合わせをして確認しておきましょう。結婚や引っ越し、仕事の都合など被相続人が過去に転籍を複数回していた場合は、全ての転籍先である役所に戸籍を請求しなければならず、時間と労力がかかります。そういった場合には郵送請求することをお勧めします。

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