遺留分について

ここでは遺留分についてご説明します。

民法では、法定相続人には遺産を相続できる最低限の割合が定められており、この相続財産のことを遺留分といいます。被相続人の遺言書の内容がこの遺留分を侵害していた場合、侵害された者は遺留分の主張、請求をすることが出来ます。遺留分の請求は、法定相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで請求する権利を有しますが、遺産分割協議で相続する割合が決まった場合には、遺留分の請求はできません。

遺留分の権利者とは

遺留分の権利を有するのは、被相続人の兄妹姉妹を除いた法定相続人(被相続人の配偶者、子(子がいない場合は孫)、直系卑属である両親(両親がいない場合は祖父母)です。上記の者は被相続人の遺言書によって遺留分を侵害された際に、遺留分の請求を行う事が可能となります。

ただし、被相続人によって相続廃除や相続欠格者にされた場合には遺留分の権利が受けられない場合もあります。

遺留分の割合について

相続人と遺留分として取り戻せる割合について

  • 配偶者    
    ・・・法定相続分の1/2
  • 子供     
    ・・・法定相続分の1/2
  • 両親     
    ・・・法定相続分の1/2
    (法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
  • 兄妹姉妹   
    ・・・遺留請求の権利なし

遺留分の算出方法(例)

【例:夫婦と子供2人の4人家族】の場合

夫が亡くなり、夫が知人に全財産を渡すという旨の遺言書を残していた場合、法定相続人である配偶者の妻と子2名は遺留分を請求することが可能です。

【例:夫の遺産が預貯金が5000万円、債務が800万円】

遺留分算定の
基礎となる財産
5000万円-800万円
=4200万円
妻と子供二人
合計の遺留分
4200万円×1/2(遺留分の割合)
2100万円
妻の遺留分 2100万円×1/2(法定相続分)
1050万円
子供(一人分)の遺留分 2100万円×1/2(法定相続分)
×1/2(子2名)=525万円

上記計算式から、妻は1025万円、子供は525万円を最低限相続できる権利があることがわかります。遺言書によってこれを下回った場合は、遺留分が侵害されていると認められます。

その他相続人の権利について

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