特別受益について

ここでは相続における「特別受益」についてご説明します。

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた生前贈与、相続開始後の遺贈等、被相続人から特別な利益を受けたことを言います。共同相続人の中にこの特別受益を受けたものがいた場合、法定相続分通りに相続分を計算すると不公平な相続となりますが、特別受益に考慮することで相続人全員が公平に遺産分割することが可能となります。

民法第903条(抜粋)

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

遺産分割協議で”特別受益”を考慮

特別受益を考えた遺産分割協議をするときには特別受益の持ち戻を行います。被相続人から遺贈や生前贈与によって財産を受け取っていた相続人がいる場合は、遺産分割時に、既に消費されている財産も含め、遺産分割の際に遺産総額にそれらを加えた上で遺産分割をします。こうした特別受益に考慮することで相続人全員が公平に遺産分割をすることが可能となります。

この”特別受益を考えた遺産分割協議”を行う場合、特別受益の主張により、遺産分割で争いになってしまう可能性が高く、十分配慮する必要があります。

【特別受益の対象となる財産例】

  • 生計の資本としての贈与
  • 学費
  • 土地や建物の無償使用
  • 生活費の援助など

この”特別受益を考えた遺産分割協議”を行う場合には十分な配慮が必要となります。特別受益の主張により、遺産分割で争いになってしまう可能性が高いからです。争いが起こってしまうと遺産分割を進めることも難しくなってしまう場合もありますので、特別受益を主張した上で円満な遺産分割を行いたい場合には、専門家である第三者に間に入ってもらい進めていくことをお勧めしております。

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