除籍謄本とは
相続手続きにおいては戸籍謄本だけでなく除籍謄本についても考慮する必要があります。まず戸籍とは、相続が発生し相続人調査を行う際に、相続人を確認のために使用する資料のことを言います。相続手続きで必要な戸籍にはいくつか種類があり、除籍謄本も含まれ、銀行や法務局で除籍謄本の提出を求められることがあります。
除籍謄本について
まず、戸籍から出る事を除籍といい、除籍謄本とは、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などによって全員が抜けた状態の戸籍原本の内容をそのまま謄写したものをいいます。
全員が抜けた戸籍は除籍簿に綴られます。また、除籍した際は、除籍した者の名前に×印が記載されます。除籍によって戸籍に誰もいなくなった戸籍は、過去の戸籍となり閉鎖され、保管期間(平成22年の戸籍法改正により150年)を過ぎると戸籍簿から削除されます。この期間を過ぎた除籍の請求には、「除籍謄本は破棄した」という意味の破棄証明が発行されます。相続手続きの際には、このような除籍謄本も必要となりますので覚えておきましょう。
戸籍の閉鎖について
除籍によって、戸籍に誰もいなくなった戸籍は閉鎖されて過去の戸籍となり、内容は不変です。
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