戸籍とは
戸籍の収集について
身近な方が亡くなり相続が発生し、相続に関する手続きを始めるにあたり、最初に相続人が誰であるかの確認をするため、相続人の調査を行います。この相続人調査の際に確認のために使用する資料が戸籍です。相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍の収集を行います。
相続手続きにおいて戸籍は、後に相続税の申告、不動産の相続登記、銀行口座の名義の変更、相続放棄をする際などにも必要な書類ですので、必ず取り寄せましょう。
戸籍の種類について
戸籍とは、親族の身分が記載された台帳のことで、全部の事項について記載のある戸籍の写しのことを戸籍謄本(正式名称「戸籍全部事項証明書」)と言い、一人のみの記載のある写しを戸籍抄本(正式名称「戸籍個人事項証明書」)と言います。
相続人調査においては被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本である「戸籍全部事項証明書」を収集しなければなりませんので、こちらを取り寄せることになります。
戸籍の中でも種類が異なるものが存在します。
- 現在戸籍・・・現在使用されている戸籍
- 除籍・・・婚姻や死亡などにより最終的に在籍者のいなくなった戸籍
- 改正原戸籍・・・改正前の従前の様式で記載された戸籍
相続の手続きでは被相続人の現在戸籍、除籍、改正原戸籍の全てが必要になります。
相続の基礎知識の関連項目
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