相談事例

東松山市

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:内縁の妻に財産を残したいのですが、遺言書を作成すれば実現できるのかを行政書士の先生にお伺いしたいです。(東松山)

私は東松山在住の50代会社員です。大学卒業とともに結婚した妻と10年前に離婚し、現在は内縁の妻と充実した毎日を送っています。
私には離婚した妻との間に一人娘がいるので、そのことを気遣って彼女は私と籍を入れない選択をしました。彼女が望むのならそれでも良いと思っていますが、気になっているのが私が亡くなった時のことです。

内縁の妻には本当に色々と世話になっているので、できれば私の所有している財産を残したいと思っています。ですが、籍を入れていない彼女には私の財産を受け取る権利がないようなので、彼女に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成しようと考えています。
遺言書を作成すれば、私の希望通りに内縁の妻に財産を残すことはできるでしょうか?(東松山)

A:遺言書を作成すれば、「遺贈」という形で内縁の奥様に財産を残すことができます。

すでにご存知の通り、籍を入れていない内縁の奥様はご相談者様の相続人には該当しないため、何の対策もしないまま亡くなってしまうと内縁の奥様に財産を受け取る権利はありません。その場合、ご相談者様の財産は離婚された奥様との間に生まれたご息女に渡ることになりますが、遺言書を作成しておけば遺贈という形で内縁の奥様に残すことが可能です。

しかしながらご相談者様が希望されるように内縁の奥様に全財産を渡す旨を記載した遺言書を作成してしまうと、内縁の奥様とご息女が揉める原因となるため注意が必要です。
なぜならご相談者様の相続人であるご息女には最低限受け取れる財産の割合を定めた「遺留分」が認められており、この割合を侵害された場合にはその分を請求する権利があるからです。内縁の奥様がご息女から遺留分を請求されないためにも、遺留分を考慮した遺言書を作成しなければなりません。

また、遺言書を作成したとしても無効となってしまうと当然ながら内縁の奥様に財産を残すことはできないため、遺言書は無効となるリスクのない「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
あわせて、遺言書の内容を実現するために各種手続きを進めてくれる「遺言執行者」を指定しておけば、煩わしい相続手続きから内縁の奥様を解放することが可能です。

東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面のご提案や必要書類の収集についても幅広くサポートさせていただいております。
東松山で確実な遺言書を残したいとお考えの皆様、遺言書の内容についてお困りの皆様は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。東松山の皆様からのお問い合わせを、東松山相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:行政書士の先生、遺言書を作成すれば確実に寄付できるという話は本当でしょうか。(東松山)

行政書士の先生、遺言書のことでご相談があります。
3年前に妻を亡くし、現在は東松山の自宅で一人暮らしをしております。今のところ大病を患うこともなく元気に毎日を送っておりますが、年齢が年齢ですし、もしもの場合に備えて終活を始めておこうと考えるようになりました。

私には東松山の自宅のほかに、いくつかの不動産と手つかずの退職金が入った預金口座があります。妻との間に子供はおりませんので、私が亡くなった場合は実の弟にそれらの財産が渡ることになるかと思います。しかしながら弟とは子供のころから仲が悪く、両親が亡くなってからはまったくといって良い程顔をあわせておりません。

そういった状況ですので、私が築いてきた財産を弟に渡すくらいなら慈善団体に寄付したほうが良いと思い、いろいろと調べているところです。そのなかで遺言書を作成すれば希望する団体へ確実に寄付できるということを知ったのですが、それは本当なのかどうか、ぜひとも教えていただけないでしょうか?(東松山)

A:「遺言書を作成すれば確実に寄付できる」というのは本当です。

遺言書は相続において何よりも優先される法的な書類ですので、遺言書を作成しておけば希望される団体へ確実に寄付することが可能です。しかしながら作成した遺言書に不備等があると無効となってしまうため、そのようなリスクを回避するためにも「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が公正証書で作成する遺言書です。ご自分で作成する「自筆証書遺言」に比べて費用と手間がかかりますが、その分方式の不備により無効となるリスクがありません。また、遺言書の原本はその場で保管されるため紛失や偽造・改ざんの心配もなく、遺言者がご逝去された際は遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を執行することが可能です。

今回、ご相談者様は相続人以外の方への寄付を希望されているので、遺言書を作成する際に「遺言執行者」を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う存在であり、遺言書においてのみご自分で指定しておくことができます。
信頼できる方に遺言執行者をお願いするとともに、公正証書で作成した遺言書があることを伝えておけば、より円滑に相続手続きを進められるようになるでしょう。 

なお、慈善団体のなかには現金、または現金化した財産に限り寄付を受け付けているところもあります。ご相談者様の財産には不動産が含まれていますので、確実に寄付するためにもあらかじめホームページ等で正式な団体名や寄付内容を確認しておくと安心です。

東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山にお住まいの方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、東松山相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
東松山の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年05月06日

Q:家族間トラブルにならないよう遺言書を作成したいので行政書士の先生に相談したいです(東松山)

私は東松山に住んでいる者です。70代になり、今は健康ですが私にもしものことがあった際に家族間でトラブルにならないか?と心配です。というのも、以前相続を経験した知人から、仲が良い家族でも相続では揉めることもあるという話を聞きました。私の相続が発生した際に、家族間のトラブルにならないよう遺言書の作成を考えています。相続財産としては東松山にあるいくつかの不動産と預貯金が少しあります。推定相続人は子ども達3人になるかと思います。遺言書を作成する場合、まず何から手をつければよいのでしょうか。遺言書の法的なルールなどはありますか?(東松山)

A:ご自身のご意向を記した正確な遺言書を作成しましょう。

遺言書では、ご自身の財産についてどのように分割するか自分で決めることが可能です。相続で遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、あまりにもご遺族への配慮のない遺言書の内容ですとトラブルになりかねません。ご自身とご家族が納得のいく内容になるよう考える必要があります。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、相続人間で揉めてしまう事が多くみられます。ご相談者様のように、主な相続財産が不動産になる場合にはさらに揉めやすくなってしまいます。遺言書があれば、相続人全員による遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、トラブルになる可能性は低くなります。

では、実際に遺言書を作成するにはどうすればよいのかご説明いたします。
遺言書を作成する方法(普通方式)として以下のような3種類があります。

【自筆証書遺言】
遺言者が自筆で作成する方法です。費用も手間もかからない為、手軽に遺言書を作成することができますが、遺言の方式が守られていないと無効になってしまいます。また、開封する際に家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能となりました。

【公正証書遺言】
公証役場で遺言の内容を公証人が記述し、作成する方法です。遺言書の原本は公証役場に保管されるため紛失したり、遺言の内容が偽造される心配がありません。尚、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

【秘密証書遺言】
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外に知られることなく作成することができる方法ですが、方式不備で無効となるケースもあるため、あまり用いられていません。

遺言の内容を確実なものにしたい、という場合には公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。

東松山相続遺言相談センターでは相続・遺言の専門家が在籍しております。東松山で遺言書作成でお困りの方はお気軽に初回の無料相談をご活用ください。ご相談者様のお話しをお伺いさせていただき、丁寧に対応させていただきます。

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