相談事例

遺言書の作成

東松山の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、遺言書に記載のない財産を発見した場合の対処法について教えてください。(東松山)

私は東松山の実家で両親とともに暮らしている60代女性です。
半年前から体調を崩していた父が先月亡くなり、生前に残してくれていた遺言書の内容に沿って母と私と弟の3人で遺品整理を進めているところです。とくに問題もなく順調に各種手続きを進めていたのですが、その最中に遺言書に記載のない財産を発見してしまいました。
祖父から相続したものの誰がみても使い勝手の悪い土地だったため、父自身も遺言書に記載するのを忘れていたのだと思います。遺言書に記載されていないこの東松山の土地は、どのように対処すれば良いのでしょうか?行政書士の先生、教えてください。(東松山)

A:遺言書に記載のない財産は「遺産分割協議」によって分割します。

遺言書に記載のない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員による遺産分割協議にて誰がどのように相続するのかを決定します。決定した際にはその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成し、合意した証明として相続人全員で署名・押印を行うことで完成となります。
遺産分割協議書は東松山の土地の名義変更手続きで必須となる書類ですので、必ず作成しておきましょう。

なお、遺言書に記載のない財産であっても遺産分割協議が不要となるケースもあります。
把握しきれないほどの財産を所有している遺言者のなかには、「遺言書に記載されていない財産について」という形で遺言書の本文に明記している方も少なくありません。これは相続財産の記載漏れを防ぐための文言であり、似たような記載がお父様の遺言書にある場合にはその内容に沿って相続します。
ゆえに相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様が残した遺言書を確認することから始めると良いでしょう。

遺言書を確認した結果、遺産分割協議を行うことになった場合に作成する遺産分割協議書には書式等の決まりはとくにありません。しかしながら不動産の名義変更に必要な記載の漏れやミスがあると手続きができなくなるため、ご相談者様のように遺言書に記載のない財産が不動産だった場合には専門家に相談したほうが安心確実だといえるでしょう。

「どの専門家に依頼すれば良いのかわからない」という方は、東松山や東松山近郊の皆様の相続・遺言書作成を多数お手伝いしてきた東松山相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターでは豊富な知識を経験を有する行政書士が、東松山の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解決へと導きます。
初回相談は無料です。東松山相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、東松山や東松山近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:自分の身に万が一のことがあった場合、内縁の妻に財産を渡したいと考えています。行政書士の先生、遺言書を作成しておけば確実に渡すことはできますか。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。私は東松山に住む60代男性です。10年前までは既婚の身でしたが性格の不一致により離婚し、現在は内縁関係にある女性と東松山の一軒家で仲睦まじく暮らしています。

私にはこの東松山の一軒家と1,500万円ほどの預貯金があり、自分の身に万が一のことがあった場合にはそれらの財産を内縁関係にある女性に渡したいと考えています。

そこで気になるのが前妻との間にもうけた一人娘の存在です。一人娘には相続権があるかと思うのですが、遺言書を作成しておけば確実に私の財産を内縁関係にある女性に渡すことはできるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)

A:遺言書を作成する際は、ご息女の遺留分を侵害しないように注意しましょう。

内縁関係にある女性にご自分の財産を渡したいとのことですが、遺言書を作成し、その旨の意思表示を明記しておけば確実に財産を渡すことは可能です。

しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、前の奥様との間にもうけたご息女には相続権があるため、遺言書を作成する際は「遺留分」を侵害しないよう注意する必要があります。

遺留分とは相続財産を最低限受け取れる割合のことで、一定の相続人に認められている権利です。ゆえに、「全財産を内縁関係の女性に渡す」といった遺言内容は遺留分の侵害にあたり、内縁関係にある女性がご息女に侵害分を請求される可能性があります。

ご自分が亡くなった後で内縁関係にある女性とご息女が揉める事態にならないよう、遺言書を作成する際はくれぐれも気をつけましょう。

確実な遺言書を残したいとのご希望ですので、公証役場にて公証人が作成する「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。公正証書遺言は公証人が作成するので方式の不備等で無効となるリスクがなく、原本はその場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません

また、遺言書作成時に「遺言執行者」を指定しておけば、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きをその方が代わりに行ってくれます。相続手続きは専門知識がないと進めるのが困難な場面が多々ありますので、行政書士などの専門家に依頼しておくと安心です。

東松山相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。東松山をはじめ、東松山近郊の方で確実な遺言書を残したいとお考えの際は、豊富な知識と経験を有する行政書士が在籍する東松山相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にお問い合わせください。

初回相談は完全無料です。東松山の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、行政書士およびスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

東松山の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生に質問があります。遺言書で遺言執行者に指定されていた場合、どのようなことをすれば良いのでしょうか。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。私は東松山の実家で両親と暮らしている50代主婦です。

先日父が亡くなり、相続が発生しました。生前父から「公正証書遺言で作成した遺言書を残してある」と聞かされていたので、東松山の実家で無事に葬儀を済ませた後、家族全員で遺言書の中身を確認しました。すると、遺言書に追記のような形で「次女である〇〇を遺言執行者とする」と記載されているではありませんか。そんなことをいわれても遺言執行者が何をする存在なのかはもちろん、私に務まるのかどうかもさっぱりわかりません。行政書士の先生、遺言書にこのような記載があり遺言執行者に指定されてしまった場合、どのようなことをすれば良いのか教えてください。(東松山)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な事務手続きを執行する存在です。

遺言書を開封するまでご自身が遺言執行者に指定されていることを知らなかったとなると、驚かれるのも無理はないかと思います。遺言執行者とは遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する存在であり、指定された方は相続人に代わって相続手続きを進めていくことになります。

被相続人が遺言書を残していたとしても、必ずしも相続人がその内容に沿って相続手続きを進めてくれるとは限りません。また、遺産の分配をめぐって相続人間で揉め事に発展するケースも考えられます。

そうした事態を回避するための備えとして、遺言書においてのみ指定できるのが遺言執行者というわけです。

つまり、今回の相続で遺言執行者に指定されたご相談者様がすべきことは、お父様が残した遺言書の内容の実現に向けてさまざまな相続手続きを進めていくことです。相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、速やかに着手することをおすすめいたします。

なお、遺言書において遺言執行者が指定されていない場合でも相続人や受遺者、債権者といった利害関係人が申立てをすることで、家庭裁判所に選任してもらえます。相続では煩雑な事務手続きが発生することもあるため、相続人だけで進めるのは難しいと思われる際は遺言執行者の選任も視野に入れると良いでしょう。

遺言書や相続に関するご相談の内容は、その方の家族構成やご事情等によって大きく異なってくるものです。また、相続や遺言書では思いもよらぬことが起こる可能性もありますので、少しでもお困り事のある東松山の皆様におかれましては、東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

東松山相続遺言相談センターでは東松山をはじめ、東松山近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士が個々のご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

東松山相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、東松山・東松山近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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