相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2023年01月06日

Q:入院中の父が遺言書を作成したいと言っています。(東松山)

東松山に住んでいる50代主婦です。70代の父は現在、東松山市にある病院に入院しています。意識などはしっかりしているのですが、気の強い父のことなので多少無理をしているように思います。実際、父の病状は芳しくないようで、主治医からは覚悟をするように言われております。そこでご相談があるのですが、最近父が遺言書の話をしてくるようになりました。母と私が相続人になりますが、手続きなどが大変なので少しでも負担を軽くするように考えてくれているようです。しかし遺言書を書こうにも、父は入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる父が遺言書を書くことは可能でしょうか?(東松山)

A:お父様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

まず、ご相談者様のお話から、お父様は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご父様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご父様の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

また、現在のお父様のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続き(※)が不要。
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、お父様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

東松山にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。ご本人様のご遺志を尊重するためにも、ぜひ私ども東松山相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。東松山相続遺言相談センターでは、東松山の皆様から遺言書のご相談を多く承っております。東松山の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書に関するお困り事をお持ちの方は、東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をお気軽にご利用ください。

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