相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:ある施設に遺産を寄付したいと思っていますが、遺言書を書くとよいと聞きました。(東松山)

東松山在住の主婦です。2年前に夫を亡くした際の相続手続きがようやくひと段落し、自身のことを考え始めました。長年主人と暮らしてきた自宅で現在は一人暮らしをしていますが、主人の遺してくれた遺産がありますので、特に生活が苦しいということもなく、ほそぼそと暮らしています。私どもには子供がおらず、両親も既に亡くなっており、親戚といえるのは会ったこともないような遠い仲の子供です。
このような状況で私の遺産がどうなるかと考えたところ、主人とよく一緒にボランティアに行った東松山の障害者施設に寄付すればよいと思いついたのです。東松山を愛していた主人もきっと喜んでくれるに違いないと思い、さっそく寄付について調べたところ、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(東松山)

A:遺産の寄付を希望される場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である遠い親戚が財産を相続することになるでしょう。

民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書と考えられます。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

ちなみに寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。

東松山相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
東松山にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。東松山近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、東松山相続遺言相談センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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