相談事例

東松山の方より相続についてのご相談

2023年02月02日

Q:父の相続財産は不動産しかありません。均等に遺産分割するにはどうしたらいいか行政書士の先生教えて下さい。(東松山)

東松山で一人暮らしをしていた父が先日東松山市内の病院で亡くなりました。我が家には母親がいないので、相続人は私と妹と弟の3人になります。父は年金暮らしで贅沢もしていなかったと思いますが、晩年は病院に入院したりしましたのでそれなりの出費があったようです。先日、遺産分割をしなければならないので父の財産調査をしたところ、預金はほとんどなくあるのは自宅と東松山郊外にある空き家くらいでした。不動産が3つあれば相続人の三人で分けることもできましたが、これでは均等に分けることが出来ません。実家は売りたくないですし、どうしたらいいでしょうか。(東松山)

A:主たる相続財産が不動産だけという場合でも均等に分割できます。

遺産が不動産しかなかった場合でも均等に分ける方法はありますが、ご説明をさせて頂く前にまずはお父様が遺言書を残されていないかご確認下さい。もし、まだ遺品整理を行っていないようでしたら遺品整理ついでに遺言書を探してみましょう。相続では遺言書があるかどうかで遺産分割の方法が異なります。遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので遺産分割協議は必要はありません。
では遺言書が残されていなかった場合の相続はどうしたらいいのでしょうか。
まず、人は亡くなるとその方の財産は相続人の共有財産となります。そのため遺産を分割する必要があります。現在お父様の不動産はご兄弟3人の財産となっているため均等に分割する必要がありますが、不動産に関してはこのままでは分割することが出来なため、以下のような方法を用いて分割します。

【現物分割】遺産をそのまま分割する方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価は全く同じとはいかないため、不公平が生じる場合があります。

【代償分割】相続人の一人または何人かが遺産を相続し、残りの相続人に代償金または、代償財産を支払う方法です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるのでスムースな方法ではありますが、財産を相続した側はまとまった額を代償金として用意する必要があります。

また、ご相談者様はご自宅を売らないとおっしゃっていましたので必要ないかとは思いますが、上記の他に【換価分割】という、遺産である不動産を売却して現金化してから分割する方法もあります。
いずれにせよご相談者様はまず、遺言書を確認する作業と並行して、お父様のご自宅とアパートの評価を行ってください。その後、相続人であるご兄弟で遺産分割協議を行なって下さい。

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