相談事例

嵐山の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:父の相続について行政書士の先生に質問です。法定相続分の割合を教えてください。(嵐山)

嵐山に住んでいる父が亡くなりました。嵐山の実家の遺品整理をしたところ、遺言書は見当たりませんでした。今は相続手続きを進めていますが、法定相続の割合がいまいち分からず、遺産分割が滞っています。相続人は母と長男である私と妹ですが、妹は2年前に他界しています。妹には子供が2人おりますので、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?(嵐山)

A:まずは相続順位を確認しましょう。

誰が遺産を相続するのか、民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。故人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人の相続順位は下記になります。この相続順位により法定相続分が変わってきますので、まずは下記にてどの順位に該当するか確認しましょう。

【法定相続人とその順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合や既に他界されている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

次に、法定相続分の割合についてご説明いたします。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記より、ご相談者様の場合の法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者)→1/2
  • ご相談者様(子)→1/4
  • 妹様のお子様(孫)→1/4

妹様のお子様はお2人とのことですので、1/4を2人のお子様で割ります。

尚、上記の法定相続分で必ず相続しなければならないという訳ではなく、相続人全員の話合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決めることも可能です。

ご相談者様のケースの法定相続分の説明は以上となります。

相続ではご状況によってお困り事も多岐に渡ります。複雑な相続になりますと法律の知識がないとご自身での判断が難しく、後々問題が大きくなってしまう場合もあります。相続について不安がある、という方はまずは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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