相談事例

東松山の方より遺言書に関するご相談

2021年01月05日

Q:遺言書に遺言執行者として指名されたのですが何をすればよいのかわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(東松山)

私は東松山に住む50代のサラリーマンです。一か月ほど前に父が亡くなりました。父はかねてより遺言書を東松山の公証役場で作成してあることを話していました。父の葬儀後、遺言書を確認したところ、その内容に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と記載されていました。長男は私ですので、私がどうやら遺言執行者に任命されたようなのです。ですが、相続手続き自体初めてで、遺言執行者という言葉も初めて聞きました。いったい遺言執行者とは、どのようなことをする役目なのですか。また、誰でもなれるものでしょうか。行政書士の先生にご教授いただきたいです。(東松山)

A:遺言執行者は遺言書の内容を故人の希望通りに執行する人のことをいいます。

「遺言執行者」とは、遺言書に記載された内容を実行していく責任者のようなものです。指定された遺産を指定されている方へきちんとお渡ししていき、遺産の名義変更なども請け負います。

遺言執行者は基本的に破産者や未成年者以外であれば、相続人でも第三者でも誰でもなることができます。もし、相続人ではない第三者を遺言執行者に指定する場合には司法書士などの専門家に依頼しておくと安心でしょう。

また、遺言執行者になれるのは、遺言書の中で指定された人だけです。もし、相続人でない第三者が遺言執行者に指定されている場合は、その第三者が遺言内容を実行していく権利を持つことができます。

遺言書内で遺言執行者の指定がない場合もあります。その時は、必要に応じて、相続人や利害関係者が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立を行うこともできます。遺言執行者は相続にあたって必ず任命しなければならないわけではないので、遺言執行者がいなくとも相続手続きを進めていくことは可能です。その際は相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が相続にかかわるもろもろの手続きを行います。ですが、その場合手続き内容によっては、相続人全員に連絡し同意を得たり、署名や実印の押印を行ったりなど大変に手間がかかってしまいますので注意しましょう。

東松山相続遺言相談センターでは東松山の皆様からの遺言書や相続に関するご相談をお受けしております。特に遺言書の内容については、家族のご状況や資産によっても様々に変わってきます。東松山の皆様が納得できる遺言書作り、相続手続きのサポートをしておりますで、どんな些細なことでも一度ご相談ください。初回の相談は無料でございます。東松山相続遺言相談センタースタッフ一同、東松山の皆様のお役に立てるよう日々尽力しております。お問合せお待ちしております。

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