相続税の申告について
相続や遺贈によって財産を取得する人は、取得する財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、超えた部分が課税対象となる為、相続税申告が必要になります。相続税申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告及び納税が必要です。相続税には複数の特例や控除が存在しますが、仮に小規模宅地等の特例を適用した結果、納税額が0円となったとしても相続税申告は必要となりますので注意しましょう。
遺産分割が終わらない
相続税申告を行うには、基本的に遺産分割協議が完了している必要があります。しかしながら、相続人間での話し合いがまとまらなかったり、トラブルになってしまった結果、相続税の期限内に遺産分割協議が終わらないケースも多々あります。このような場合でも、特別な事由に当たらない限り、原則相続税の期限を延長することは難しいでしょう。相続税申告の期限までに遺産分割が整わない場合にはどのような対応をすべきでしょうか。
上記の場合には法定相続分で分割したと仮定して計算し、相続税申告及び納税を行います。とりあえず申告期限内に相続税申告を行い、必要書類を添付することで、後々一部の控除や特例を受ける事が可能になります。遺産分割の内容が決定次第、修正申告や更正の請求を行います。
修正申告とは
申告した相続額よりも多く財産を受け取ることになる場合には、修正申告を行います。修正申告の際には、不足分の相続税を納めます。多くの財産を受け取ることになったのに修正申告を行わないと脱税扱いになりますので注意しましょう。
修正申告とは 詳しくはこちら更正の請求とは
修正申告とは反対に、申告した相続額より取得した遺産が少なかった場合は、法定申告期限から1年以内(ただし別途ルールあり)に更生の請求を行えば、払いすぎた相続税の還付を受けることが可能です。
更正の請求とは 詳しくはこちら相続税の申告についての関連項目
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