相続税とは
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に超えている部分に課税される税金のことです。そのため基礎控除額の範囲内であれば、税金を課せられることもありませんし、相続税申告も不要となります。
相続税の基礎控除額について
相続税の基礎控除額は上記の式をもとに計算します。注意が必要なのは法定相続人の数についてです。仮に法定相続人の中に相続放棄をした人がいたとしてもその放棄はなかったものとして数えます。また法定相続人の中に養子がいる場合には、実子の数によって含むことのできる人数が異なります。被相続人に実子がいる場合には養子のうち1人まで、実子がいない場合には2人までを法定相続人の数に含むことができます。
基礎控除額を超える相続財産を取得する場合には、期限内に相続税申告・納税が必要になります。相続税の課税価格はプラスの財産から債務や葬式費用等を差し引いて計算します。
また相続財産以外にも、相続開始前の3年間に被相続人が相続又は遺贈により財産を取得した相続人等に対して贈与をしていた財産があった場合には、その財産の額も課税の対象として計算に含みます。
相続税申告と納税について
相続税の申告には期限が定められており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。申告および納税先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。万が一、期限に間に合わないようなことがあると本税以外にも延滞税や加算税が発生し、多くの税金を支払うことになりかねません。また、基本的に納税は現金で一括して支払うことになりますが、納税が困難である事由があるときには物納や延納が認められるケースもあります。相続税申告に悩まれている方はまずは専門家に相談し、期日内に相続税申告が出来るよう準備を進めていきましょう。相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、相続税について深い知識を必要とするため、税理士に依頼することにより、適正な相続税額を算出することが期待できます。
相続税の申告についての関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-151-895
営業時間 9時~19時(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
「東松山・熊谷相続遺言相談センター」は埼玉県央エリア(東松山・小川町・坂戸)や県北エリア(熊谷・深谷・行田)を中心に相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。