相続税に適用できる控除

相続税には適用により相続税の納税額の軽減ができる、基礎控除配偶者控除未成年控除などの控除があります。これらの控除を適用した結果、非課税になる場合もあります。

相続税の申告は申告納税制度を採用しているため、相続税の額を自分で計算する必要があります。残念ながら控除の適用などを活用せずに計算し、納税を行ってしまっても、自動的に還付されるわけではありません。控除の種類にて下記にて確認していきましょう。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額、もしくが1億6,000万円まであれば相続税がかかりません。ただし適用するためには相続税申告の期限内に遺産分割が完了している必要があります。

未成年者控除

未成年者の相続人がいる場合、その未成年者が満18歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を適用することが可能になります。

障がい者控除

相続人のうち85歳未満の障がい者がいるときには、満85歳になるまでの年数に応じて、一定額の控除を受けることができます。一般障害者か特別障害者によって控除額は異なります。

相次相続控除

一次相続の際に相続税を納めていれば、一次相続の発生から10年以内に次の相続が発生した時(二次相続)には、二次相続以降の相続税が一部控除されます。

外国税額控除

日本国外にて相続税にあたる税金を納めた場合、その納めた税金額を限度として国内で発生した相続税のうち、国外にある財産の割合分については相続税の控除が可能です。

贈与税控除

相続開始前3年以内に被相続人より贈与を受けた相続人や受遺者がいた場合、その人が贈与によって受け取った分については、その人の相続税の課税価格に加算して相続税の計算をすることになります。ただし、生前贈与を受けた際に贈与税を納めていた場合には、その分を相続税から控除することができます。

相続税の申告についての関連項目

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