相続税と遺言書による遺贈
亡くなった人が生前に遺言書を作成していた場合、基本的に法定相続よりも遺言書の内容を優先して遺産を分けることになります。被相続人が遺言により遺産を与える行為を遺贈といい、遺産を受けとる人が受遺者となります。遺言書の内容によっては法定相続人以外の人が遺産を引き継ぐこともあります。婚姻関係にない内縁の妻や、生前にかかわりのあった公共団体へ寄付したりと、本人の意思で渡す先を自由に決めることが可能です。その場合の相続税の対象者について、こちらで確認していきましょう。
遺贈の場合の相続税について
相続税の納税は、相続人以外であっても、遺贈により財産を取得した人も対象となります。そのため、ご自身が相続人以外であったとしても、相続税を支払う必要があれば、相続税申告を行わなければいけません。なお、受遺者が被相続人にとって配偶者を除き一等親の血族以外の人物でない場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるので注意しましょう。
また、受遺者が被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与がある場合には、その贈与財産の価額についても課税価格に加算するというルールがあります。相続税申告の計算は、税務署が行ってくれるわけではなく、支払う義務のある人が自ら納税額を算出する必要があります。これらのルールに沿って適正な額を計算するためには豊富な知識や経験を必要とします。
遺言書の内容によっては必要となる相続手続きが異なったり、相続税の金額に大きな影響がありますので、遺言書が発見された場合には専門家にご相談いただくことをお勧めします。
相続税の申告についての関連項目
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