小規模宅地等の特例
相続税に関係する特例の一つに小規模宅地等の特例があります。この特例は、個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人が事業用として使用していた土地や、被相続人の居住用に使用していた土地が含まれていた場合、一定の要件を満たすと最大80%ほど対象の土地の相続税評価額を下げることができるというものです。
被相続人と同居していた配偶者や親族にとって、そのまま自宅で暮らす生活を継続するには、多額の相続税を支払う必要があるかもしれません。しかし小規模宅地等の特例の要件を満たせば、大幅な評価額の軽減が期待でき、結果、納税額にも影響があると言えるでしょう。
仮に、亡くなった人が自宅としていた土地の相続税評価額が5000万円だとしたら、小規模宅地等の特定居住用宅地等の要件を満たせば、80%の減額が出来るため、その土地の相続税評価額を1000万円とすることができます。
特例を受けるためには、特例を受けられる土地の要件や、適用を受けられる人やついて細かい決まり事がありますので、下記にて確認していきましょう。
小規模宅地等の特例の適用要件
特例を受けられる土地について
- 特定居住用宅地等
相続開始の直前まで被相続人が居住していた宅地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住用として供していた宅地。
- 特定事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで事業用に供されていた宅地等。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業用として供されていた宅地等(ただし不動産貸付業などの貸付事業は除く)。
- 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業用に使用されていた土地(貸付事業は除く)。かつ以下の要件を満たす場合。
- 宅地を相続した者が、相続税申告の期限まで法人役員である
- 宅地等を相続した者が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
- 相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されている
- 貸付事業用宅地等
相続開始直前まで被相続人が貸付事業用に使用していた土地。
特例を受けられる人について
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
※住民票が同一だけでは要件を満たすことが難しく、実際に同居していた事実が重要です。 - 被相続人と別居しており、且つ被相続人の親族で3年以上ご自身の持ち家に住んでいない方(別途要件あり)
※ 家なき子特例といわれるこの要件については、細かい要件等を満たす必要がありますので、詳しくは専門家にご相談下さい。
小規模宅地等の特例は改正により要件が変更になる可能性もあるので、相続発生時の適用要件を確認してから、判断するようにしましょう。
特例や控除を活用すると、納税額にも大きな影響がありますが、相続税についての知識がないと適用の判断も難しいため、相続税申告を行う際には税理士に相談することをお勧めします。
相続税の申告についての関連項目
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