相談事例

地域

東松山の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:父の遺産を相続することになり、手続きを自身したいと思っています。行政書士の先生、気を付けるべき点など、アドバイスを頂けませんか。(東松山)

東松山に住んでいた母を病気で1年前に亡くし、後を追うように父も先月亡くなりました。
悲しみから、立ち直れずにいますが、相続の手続きを自身でやってみようかと思っております。
そもそも、相続手続きを自力で行うことは可能なのでしょうか。
遺産としては東松山の自宅と銀行口座の預貯金がいくらかあります。
相続人は私と弟の2人のみで、弟は東松山に勤務しており、すぐに連絡も取れますし、会うことも可能で仲も良く争うこともありません。
相続手続きを自身でできるようであれば、アドバイスを頂ければと思います。(東松山)

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

ご相談頂き、ありがとうございます。相続手続きはご自身で行うことが出来ます。
手続きの内容によっては期限が定められているものがあり、期限を過ぎてしまうと過料が科せられることがありますので、全体像を把握してから手続きを行っていきましょう。

相続手続きの流れをお伝えいたします。

  1. 遺言書があるかどうか確認
    ご実家の遺品整理を行い、遺言書が遺されていないか確認をしましょう。遺言書が遺されていた場合には、遺言の内容に沿って相続の手続きを行います。
  2. 相続人の調査
    遺言書が見つからなかった場合には、お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を確定させます。
    また、相続人の戸籍謄本も相続の手続きの際に必要となりますので、併せて取り寄せましょう。
    相続人は弟様と2人のみ、とのことでしたが、ご相談者様が把握していない子供がいる可能性もあります。もしも、他に子供がいた場合にはその方も相続人になり、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となりますので、注意しましょう。
  3. 被相続人(亡くなった方)の財産調査
    ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、財産を確認します。
    また、集めた書類をもとに「相続財産目録」を作成し、全体が一目で見えるようにしていきます。
  4. 遺産分割協議を行う
    上記の準備が全て整いましたら、相続人全員で遺産を誰がどのように得るかを話し合う「遺産分割協議」を行います。
    決定した内容は遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印をします。
    遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や預貯金を引き出す際にも求められる場合があります。

相続の手続きはご自身で行うことは可能ですが、役所との慣れない手続きなど、想像以上に労力を要します。相続手続きに関してお困りの際には専門家へ相談し、任せてしまうのも一つの手です。

東松山相続遺言相談センターでは、相続に関する経験豊富な専門家が初回のご相談は無料でお伺いしております。
東松山周辺にお住いの皆さま、相続に関するお困りの際には東松山相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。東松山の皆様のご相談を心よりお待ち申し上げております

東松山の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:遺品整理の最中に父の遺言書を見つけました。家族で開封してもいいものなのか、行政書士の先生、教えてください。(東松山)

行政書士の先生、はじめまして。私は東松山の実家で両親と暮らしている50代の会社員です。

半月前のことになりますが、80歳近かった父が他界しました。東松山の実家で葬式を済ませ、母と一緒に遺品整理をしていたところ、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかりました。父から遺言書を作ったという話は聞いたことがなかったので、どんな遺言を残しているのか気になって仕方がありません。ですが、遺言書に封がしてあるのを見て「勝手に開けたらまずいのでは…?」と思い、そのままにしてあります。

父が自分で書いた遺言書を家族で開封するのはありでしょうか?(東松山)

A:自筆で書かれた遺言書(自筆遺言証書)を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回見つかった遺言書はお父様がご自分で書いたと思われるとのことですので、「自筆証書遺言」という方式で作成されたものになります。

この方式で作成・封印された遺言書は家庭裁判所にて検認の手続きを行わないと開封することはできないため、ご家族であっても勝手に遺言書を開封してはいけません。

検認手続きを行わずにうっかり開封しても遺言内容自体が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が科せられます。

※2020年7月より実施された法務局での保管制度において保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

なお、家庭裁判所で検認手続きを行う際は、以下のものが必要です。

  • 遺言書
  • 遺言書の検認の申立書
  • 遺言者(今回の場合はお父様)の出生からお亡くなりになるまでの全戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

上記の書類を提出し検認手続きを終えた後は、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことになります。遺言書の内容は尊重しなければなりませんが、相続人全員で話し合い、合意ができるようであれば、遺言内容と異なる遺産分割を行ってもかまいません。

また、遺言書の内容が遺留分(最低限保証されている遺産取得分)の侵害にあたる場合、遺留分を侵害された相続人はその分に関して請求することができます。

「相続が発生したけれど何から始めていいのか分からない」など、相続や遺言についてお困りごとのある東松山の皆様は、東松山相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターでは相続・遺言の専門家が親身になって、東松山の皆様が抱えるお悩みごとの解決をサポートいたします。

嵐山の方より相続についてのご相談

2021年03月09日

Q:行政書士の先生、相続における遺産分割協議書とはどのようなものなのか教えて下さい。(嵐山)

はじめまして。相続について教えて頂きたく検索させて頂きました。私は嵐山で生まれ育った自営業の者です。私は嵐山で主人と一緒に暮らしていましたが、数か月前の健康診断で主人に病気が見つかり、あっという間に亡くなってしまいました。急なことで、嵐山から離れた場所に住む子供たちと慌てて連絡を取り、葬儀を済ませて先日遺品整理を終えたところです。相続人は妻である私と成人の子供の計3人です。主人もまさか死ぬとはおもっていなかったと見え、遺言書は見つかりませんでした。主人には大きな財産というものはなく、自宅不動産と現金が少しです。遺産分割については遺品整理の際に子どもたちと話し合いを終えました。遺産分割協議書を作成するように友人から言われましたが、そもそも遺産分割協議書とは何ですか?また用途を教えて下さい。(嵐山)

A:相続人全員が遺産分割について話し合った内容をまとめた物が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合った内容を書面にとりまとめた法的に正式な書面です。遺言書のない相続においてこの遺産分割協議書は不動産相続の際の名義変更等の手続きにおいて必要となりますので作成しておきましょう。

先ほど“遺言書のない相続において”と申しましたが、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになります。ご相談者様の場合、ご主人様が不動産をお持ちとのことですので遺産分割協議書を準備しましょう。また、仲の良い親子とはいえ今後争いが起きないとは言い切れません。もしもの際に遺産分割の内容確認のできる遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺産分割協議書が必要となるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産分割協議書はご自身で作成することも出来ますが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは相続の専門家へ依頼する方が安心です。

相続人の調査、財産調査等、相続には面倒な手続きが多いため、思うように手続きが進まずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きには期限のあるものもあるため、ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家に依頼をすることをお勧めします。東松山相続遺言相談センターでは、嵐山の地域事情に詳しく、相続に関して多くの実績を持つ専門家が、嵐山の皆様のお手伝いをさせて頂いております。嵐山で相続に関してのお困り事をお抱えの皆様はぜひ当センターへご連絡ください。嵐山の皆様の初回のご相談は無料で対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。嵐山の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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