相談事例

地域

嵐山の方より相続のご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人である自分達兄弟で相続手続きはできるものでしょうか?(嵐山)

私は嵐山に住む50代の会社員です。私の母は4年前に他界しており、父も2か月前に亡くなりました。私には嵐山に住む姉と他県に妹がおり、相続について3人で話し合ったところ、自分たちで相続手続きをやろうかということになりました。

しかし、そもそも相続手続きは自分たちでできるものなのか、専門家に依頼した方が良いものなのかわかりません。

思い当たる財産は父の預金と嵐山にあるマンションで、借金やローンの返済などはありませんでした。自分達で進めても問題ない場合の注意点や具体的な手順などお聞きしたいと思います。(嵐山)

 A:相続手続きはご自身で行うことができますが、遺産に不動産が含まれる場合などは専門家に依頼した方が安心です。

 ご相談者様のように、ご自身で相続手続きを進めることはできますが、期限が決められている相続手続きもあるため、よく確認をしながら進めていくことが大事です。

まず相続手続きを進めるにあたり、お父様の法定相続人が本当にご相談者様の兄弟姉妹だけであるということを第三者に証明しなければなりません。そのためにはまず、お父様の法定相続人を確定させるため被相続人であるお父様の戸籍収集をおこないます。仮に、他にも法的に相続が認められる人がいた場合、その人も含めた全員で遺産分割協議を行わなければなりません。のちに他の相続人の存在が明らかになった場合、たとえその法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても無効となり、最初から遺産分割協議をやり直す必要があります。

なお、相続手続きには基本的に以下の2種類の戸籍謄本が必要です。

1)被相続人であるお父様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本

2)相続人全員の現在の戸籍謄本

戸籍謄本は、相続した不動産の名義変更や財産調査の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

過去に転居などが複数回あれば、全ての戸籍の置かれていた各自治体まで問い合わせを行わなければならず、全ての必要書類の収集には日数がかかることが予想されますので、相続開始時から早めに行いましょう。

東松山相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、嵐山エリアの皆様をはじめ、嵐山周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
東松山相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、嵐山の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山相続遺言相談センターのスタッフ一同、嵐山の皆様、ならびに嵐山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:私が「遺言執行者」になるよう父に言われました。行政書士の先生、何をしたらいいのか教えて下さい。(東松山)

初めてご相談します。私は東松山に住む50代の主婦です。70代後半の父は、東松山市内の病院に入院しています。先日お見舞いに行ったところ母に手伝ってもらいながら遺言書を作成しているとのことでした。私たちは3姉妹で、父が亡くなると母とともに相続人になるため遺産分割で揉めないように父が配慮してくれているようです。父は長女の私に今後は今まで以上に妹たちをまとめるよう言ってくるのですが、今回「遺言執行者」になるように言われました。遺言執行者という言葉自体初耳ですので、何をしたらいいのか全く分からず困っています。仕事内容を聞いてから父に返事をしたいので、行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。(東松山)

A:遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことをいいます。

東松山相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きにおいて遺言書の存在は大きく、遺言書のある遺産分割では原則、法定相続人よりも遺言書の内容が優先されます。とはいえ、相続人が遺言書の内容を不服とし、従わないということも考えられます。そうなってしまうと遺産分割は滞る可能性があり、せっかく被相続人が遺した遺言書が有効活用されません。
このような場合に備え、遺言書の作成者は遺言書において遺言執行者(遺言執行人)を選任しておきます。遺言執行者とは「相続が遺言書どおりに執行されるように必要な手続きを行う」人のことをいい、遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容実現のため相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進めることになります。 遺言者は生前に遺言執行者にふさわしい人物に遺言執行者となる旨の依頼をしますが、指名された方は必ずしも就任する必要はありません。ご自身のご状況や仕事内容などから判断して自由に決めることができます。ただし、就任前であれば辞退する旨を伝えるだけで断ることができますが、就任途中に遺言執行者を辞める場合には本人の意思だけで辞任することはできないため家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。家庭裁判所は総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任の申し立てを許可するかどうか判断します。

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東松山の方より遺言書に関するご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。両親が二人で遺言書を作成したいと言っているのですが、連名の遺言書は有効ですか?(東松山)

初めて相談します。私の両親は元気でとても仲が良いのですが、今年70になったのを機に遺言書を作成したいと言ってきました。しかも手続きが面倒だから夫婦で1通作成したいと言っています。二人は大変のんびりなうえおおらかな性格で、遺言書作成についてもろくに調べもせず、二人で遺言書に書く内容についてあーだこーだ相談しているのを見ると子供の私としては“もっとちゃんとしてくれ”と思うばかりです。

両親には子供が3人いるので私としても法的に有効な遺言書を残してもらい、将来相続が発生した際に、兄弟間で揉めることのないようにしてほしいと思っています。そもそも夫婦連名の遺言書は有効ですか?また遺言書作成にあたっては専門家にご相談した方が良いでしょうか?(東松山)

A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため、たとえご夫婦であっても無効です。

連名で作成された遺言書は、民法上の「共同遺言の禁止」に該当します。したがって2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできません。

そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものです。にもかかわらず、複数の遺言者が1通の遺言書を作成してしまうと、一人が主導権を握って作成することも可能となってしまいます。そのような遺言書は、遺言者の自由な意思が反映されていないことになります。

さらに、連名で遺言書を作成した場合、自由に遺言書の撤回を行うことができません。本来、遺言者は作成した遺言書について自由に撤回する事が可能です。しかしながら連名の場合は一人が撤回したいとなった場合、もう一人の同意が得られないと遺言書の撤回自体出来なくなってしまいます。

 遺言書は“法的に認められた故人の最終意志を反映した証書”です。夫婦とはいえ、他人が介入したことで自由が利かなくなってしまっては遺言の意味を成しません。その旨、ご両親にはしっかりとお伝えください。

次に遺言書作成にあたって専門家が必要かとのご質問ですが、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないものは原則無効となります。例えば、「自筆証書遺言」はご自宅で好きな時に作成できる一番手軽で費用もかからない遺言書の方式ですが、法的に有効か無効かのチェックもされないため、もしも無効とされた場合は、故人のせっかくの最終意志が反映されないものとなってしまいます。

ご両親が遺言書の作成をご希望されるようであれば、まずは遺言書作成に精通した専門家にご相談いただき、数種類ある方式の説明を聞いたうえでご自身に合った遺言書を検討されることをおすすめいたします。

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