相談事例

相続手続き

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:兄弟で相続財産の不動産を分けるにはどうしたらいいか行政書士の方に伺います。(熊谷)

亡くなった父の相続で困っているので、問い合わせました。父は母と離婚してからは熊谷の実家で一人暮らしをしていました。といっても私の家族もすぐそばに住んでいたので、しょっちゅう食事をしたり交流がありました。父が体調を崩してからも妻と分担して様子を見に行ったり、ヘルパーさんとのやり取りもしていました。相続人は私と弟の二人ですが、弟は熊谷には住んでいないため葬式で久々に会い、それぞれ手分けをして父の相続手続きをしています。父の相続財産は熊谷の自宅と熊谷から少し離れたところにある駐車場になっている土地、多少の現金という感じでした。もしかしたらまだ細かい相続財産があるかもしれませんが大きなものはもうないと思います。遺産が不動産ばかりのため、均等に分ける方法を教えてください。(熊谷)

A:相続財産が不動産だけという場合の分配方法をお伝えします。

亡くなった方の財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。ただし、故人(被相続人)が遺言書を残していた場合は手続きが異なるため、まずは被相続人のご自宅などで遺言書を探します。遺言書に限らず、終活ノートに遺言書の保管場所を記載している方もいらっしゃるため併せて探してみましょう。遺言書が見つかった場合は、遺言書の指示に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。
ここでは、ご相談者様が遺言書が見つからなかった場合についてご説明します。現在お父様の相続財産はご相談者様と弟様の共有財産ですので、お二人で話し合う必要があります。
以下において現金のように分けることのできない不動産の分け方をご紹介しますが、
まずは、相続財産である不動産の評価を行い、その価値を明らかにしてから遺産分割協議を始めることをおすすめします。

【現物分割】
相続人全員が合意するようでしたら、相続財産の不動産をそのままの形で分割し、スムーズに遺産分割を終了することができます。ご相談者様の場合、例えばご実家の近所にお住いのご相談者様がご自宅を相続し、弟様が駐車場という方法です。この場合、不動産評価が同じではないため、お互いが納得する必要があります。

【代償分割】
特定の相続人が現物で財産を取得する代わりに、他の相続人に対して、その価値に見合う代償金または代償物を支払うことで均等とする方法です。この方法は相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効ですが、財産を相続した相続人は代償金を用意しなければなりません。

【換価分割】
相続財産の不動産を売却して現金化してから、相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産が不要な場合などに有効です。

東松山・熊谷相続遺言相談センターでは、熊谷のみならず、熊谷周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、東松山・熊谷相続遺言相談センターでは熊谷の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる行政書士、および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

熊谷の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:相続についての知識が全くないです。基本的な流れを行政書士の先生から教わりたい。(熊谷)

はじめまして。熊谷に住んでいる70代です。この度、急な病で妻を亡くしました。本当に急な事でしたので悲しむ間もなく熊谷で葬儀は行いました。妻には、妻の両親から引き継いでいるある程度の財産があり、相続に関してはやらなくてはいけないと分かっているものの、全く知識がないために何から始めたら良いのかが全く分かりません。期限があるものですし早めに片づけたいと思っているので、行政書士の先生に基本的な流れを教えて頂きたいです。(熊谷)

A:相続手続きはものによっては期限があり内容も複雑なため、プロに早めの相談がおすすめです。

東松山・熊谷相続遺言相談センターまでお問い合わせをありがとうございます。

被相続人が亡くなった場合はまず最初に確認いただきたいのが「遺言書」の有無です。遺言書は民法上の法定相続よりも優先されるので、遺品を整理を行っている際に、必ず遺言書がないか探して下さい。今回、配偶者様は急なご病気で亡くなったというお話でしたので、遺言書が無いケースとしてご説明をさせて頂きます。

遺言書がないケースで一番最初に行う事は、戸籍調査を行った上での相続人確定です。そのために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。同時にその後に使用する事となる相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

次に、被相続人の相続財産調査を行います。被相続人の銀行通帳を集めたり、不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などを集めて確認します。それらの書類を元に、相続財産全体の内容が一目でわかる「相続財産目録」を作成します。

そうしてやっと、遺産を誰にどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」が相続人全員で行えます。その話し合いを通じて決定した分割方法については「遺産分割協議書」に記載して、相続人全員が承諾している証として署名・押印を行います。この「遺産分割協議書」は、不動産の名義変更時に必要となるだけではなく、被相続人の預貯金引き出しにも求められるケースがあります。

以上の手続きに関しても、ご不明点含めて是非東松山・熊谷相続遺言相談センターの相続専門家へご相談下さい。

東松山・熊谷相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、熊谷エリアのから多くご相談をいただいております。
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熊谷の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:行政書士の方に法定相続分の割合について伺います。(熊谷)

熊谷の父が熊谷市内の病院で亡くなりました。葬儀については熊谷市内の斎場で行い、無事見送っています。今は、遺品整理をしながら家族と遺産相続について話し合っています。ただ、我が家は相続人であるはずの兄が8年前に亡くなっていて、兄の子どもが二人います。相続人は母と私と兄の子供が2人の計4人になるのかと思いますが、法定相続分の割合が分かりません。ちなみに父は遺言書は遺していないようです。我が家の法定相続分の割合について教えてください。(熊谷)

A:法定相続人の順位によって法定相続分は異なります。

民法においては、相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。それ以外で遺産を相続する人は順位によって変わり、第一順位の人から順に相続人となります。上位の人が存命の場合には、下位の人は法定相続人ではありません。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のケースですと、皆様の法定相続分は、お母様が1/2、ご相談者様が1/4、お兄様のお子様は1/4を半分にするのでひとり1/8となります。

なお、遺産分割は、法定相続分に縛られなくとも、相続人全員で遺産分割協議を行って、話し合いにより決めることも可能です。

相続によっては、複雑なケースもあります。期限のある手続きもありますので、ご自身での判断が難しいという場合には、早急に相続の専門家までご相談ください。

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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、熊谷の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは東松山・熊谷相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。東松山・熊谷相続遺言相談センターのスタッフ一同、熊谷の皆様、ならびに熊谷で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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